行政書士攻略のカギは「民法」
「行政書士の試験の中で最も重要な科目は?」
と問われたら、あなたはどれを思い浮かべますか?
たぶんほとんどの人は“行政”と名の付く、行政法が頭に浮かんでくるんじゃないかと思います。
実際、試験の中で最も配点が大きいのは行政法ですから。
だけど「法律を勉強する中で最も基本になってくる」という意味で重要なのは、
実は圧倒的に“民法”です。
行政書士でも宅建でも、民法は必修科目になってますけど、民法って単に1科目の存在じゃなくて、
“法律全体の「基本」になる法律”
なんですよね。
例えば、法律の考え方(分類)として、
「一般法」と「特別法」
の2つがありますが、詳しく法律を学習したことがない人もなんとなーくは聞いたことがありますよね?
一般法はいわば、広く「原則」を定める法律で、特別法というのはその「例外」的な立ち位置にあります。
身近な例でいうと、そうですね〜、例えばNHKの受信契約。
民法だと“契約自由の原則”と言われている、
「どんな契約をするのもその人の自由ですよ〜」
っていう考え方あるわけですが、
放送法によると、
「テレビあるならNHKの受信契約しないとダメよ!」
っていう定めもあるわけです。
で、これどっちが正しいの?
というと、
民法はあくまで一般法(つまり原則)であって、放送法は特別法(つまり例外)なので、
民法で契約自由の原則があったとしても、特別法の放送法で契約義務がある以上、放送法が優先されるわけです。
と、こんな感じで法律には「一般法」と「特別法」っていう分類があるんですけど、
上記でもお伝えしたように、民法は「一般法」です。
では、民法を一般法(原則)とした特別法(例外)っていくつあると思います?
・・・
・・・
・・・
・・・
(答え)
数えきれないくらいあります。。。。
例えば、これも行政書士の中にある科目ですが、商法も会社法も、民法を一般法とする特別法です。
国家賠償法や宅建業法なんかも、民法の特別法としての側面がありますし、
宅建の権利関係の中にある借地借家法も完全に民法の特別法。
他にも消費者契約法とか、失火責任法、利息制限法・・・などなど
民法の特別法は本当に大量にあります。
つまり、民法っていうのは、他のあらゆる法律の“原則”になっているものなので、
まず原則となる民法がしっかりと理解できていないと、他の法律も深い部分で理解できない、
(全体像として法律関係を掴めない)
ということです。
ですが、行政書士の独学受験生の多くが、この民法で躓いているのも事実です。
日本国民の法規範の中でもっとも身近な法律と言っても過言ではない、
そして、「行政書士」の必須科目になっている民法。
その国民生活の最も身近であるはずの法律が、既に学習経験がある方はご存知のように、
“超難解”
なんです。
なので、その「民法」を誰もが理解できるように、そして他の受験生の誰よりもマスターできるように、
1から、いや0から、徹底的にみっちり勉強していく、
という目的で、2017年から僕主催の『民法攻略塾』という企画をスタートしました。
興味のある方&民法が苦手な方は、お立ち寄りくださいませ。
↓民法攻略塾の詳細はこちら
https://wkmn-ytr.com/minpo/
ぶっちゃけ、民法の理解さえ深めておいて法学の基礎固めをしておけば、通信講座とか予備校とか、そんな無駄なことにお金使わなくても、
“あとは独学でどうにでもなる”
という状態は完璧に作り上げられるんじゃないかと思います。
それくらい、民法をいかにマスターしておくのか?、というのが法学の学習ではカギになります。
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