「民法がわかった」法改正フォロー
基本的にこのサイトでは、民法の学習には、
『民法がわかった』
という参考書をおススメしています。
が、この参考書ってずいぶん前に出版されているものなので、
「法改正とかへの対応は大丈夫なんですか?」
っていう疑問を抱いているご訪問者様もかなり多いようですので、このページで補足しておきます。
まず、結論から言うと、2016年度現在では、
“ほぼ問題ない”
です。
「訪問者様からの質問(その2)」でも書いているように、法改正への対応は、
“現行知識からの差分で理解すればいい”ですし、「民法がわかった」の最新版が出版された時点から現在までの間に民法が改正されている部分って、
実はほんのちょっとだけです。
ほんのちょっとの差分があるだけで、こんなにわかりやすい参考書を「古いから」と切ってしまうのは勿体ないです。
ちなみに、改正されているものっていうのは、
P350の下から4行目。
非嫡出子の相続分が、嫡出子の1/2と書いてますが、ここは平成25年の段階で改正されていて、
両者(嫡出子と非嫡出子)の相続分が同等になっています。
↓詳しくはこちら
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
それから、P21の注意書き※1の部分。
平成24年に民法の改正が施行されているので、未成年後見人は複数人でも法人でもOKです。
↓詳しくはこちら
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201203/1.html
ということで、『民法がわかった』の最新版が発行されてから2016年4月までの間に“施行されている”法改正で重要なものは僕の把握している限り上記の2つ。
(『民法がわかった』に出てくる知識部分に限る。)
ちなみに、2016年の6月にはもう1つ改正法が施行されているものがあります(女性の再婚禁止期間の改正)が、これは2016年度の行政書士試験では対象外です。
行政書士の試験は、その年の“4月1日時点”で施行されている法律に基づいて出題されるので。
(逆に、2017年以降は改正後の法律が試験に適用されますのでご注意を。)
↓詳しくはこちら
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00191.html
※2019年2月 追記
120年ぶりの大改正と言われている民法の改正法の施行が2020年4月1日(平成32年4月1日)となっています。
2019年までの試験には改正法は適用されないので、現行法での試験になりますが、2020年の試験では改正法が適用されるのでご注意ください。
なので、現在の『民法がわかった 改訂4版』は2019年の試験までは問題なく使用できますが、2020年からは債権部分が大きく変わるので、たぶん新版(改正法対応)で学習する必要があると思います。
ご注意くださいませ。
というか、改正される前に合格しようぜ!(笑)
ではでは、補足は以上になります。
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